更生保護委託費支弁基準

# 平成二十年法務省令第四十一号 #

第七条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

第七条第二項 及び第三項の規定は、認可事業者が、訪問による更生保護施設退所後の生活相談支援として行う第三条各号に掲げる措置を必要とする被保護者に対し委託を受けて当該措置を行うため、当該措置に関する専門的知識を有する職員(以下「訪問支援職員」という。)を当該措置を行う施設として法務大臣が指定する施設(以下「訪問支援施設」という。)に配置したときに準用する。


この場合において、

第七条第二項
福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)」とあるのは
「訪問支援職員」と、

指定施設」とあるのは
「訪問支援施設」と、

福祉職員」とあるのは
「訪問支援職員」と、

同条第三項
指定施設」とあるのは
「訪問支援施設」と、

前項」とあるのは
第七条の三第一項において準用する前項」と

読み替えるものとする。

2項

前項において準用する第七条第二項に規定する委託事務費について、認可事業者が、令和五年度に新たに訪問支援職員を訪問支援施設に配置したときは、第七条第二項の額にかかわらず、当該訪問支援施設の所在地の区分に応じ、一人一月につき次の額を支弁する。

栃木市 岡山市
上記以外の市町村
四五二、〇七五円
四三九、三四六円
3項

認可事業者が、正当な理由なしに、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けることを拒んだときは、同項において準用する第七条第二項 及び第三項の規定により定める額の全部 又は一部を支弁しないことができる。