更生保護委託費支弁基準

平成二十年法務省令第四十一号
分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 20時02分

T
  • 第一章 総則

  • 第二章 更生保護施設において宿泊場所を供与して行う措置の委託

  • 第三章 更生保護施設以外において宿泊場所を供与して行う措置の委託

  • 第四章 宿泊場所を供与しないで行う措置の委託

  • 第五章 補則

制定に関する表明

更生保護法平成十九年法律第八十八号)第八十七条第一項(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十一条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に基づき、更生保護委託費支弁基準を次のように定める。

第一章 総則

1項

更生保護法以下「」という。第八十五条第三項の規定に基づく委託によって生ずる費用の支弁については、この省令の次条から第十九条の二までに定めるところによる。

1項

更生保護事業法平成七年法律第八十六号第四十五条の認可を受けて宿泊型保護事業を営む者(以下「認可事業者」という。)に対し、更生保護施設(同法第二条第七項に規定する更生保護施設をいう。以下同じ。)において宿泊場所を供与して行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から第九条までに定めるところによる。

第二章 更生保護施設において宿泊場所を供与して行う措置の委託

1項

法第八十五条第一項本文の規定によりとる措置(第八条に掲げる措置を除く)のうち、次の各号に掲げるものに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき百四十九円とする。

一 号
宿泊場所への帰住を助けること。
二 号
医療 又は療養を助けること。
三 号

犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則平成二十年法務省令第二十八号。以下「規則」という。第百十七条において準用する規則第五十六条第一項の規定による措置

四 号
教養訓練を助けること。
五 号

規則第百十七条において準用する規則第五十七条の規定による措置。

六 号
生活環境の改善 又は調整を図ること。
七 号

その他被保護者の改善更生を助けるために必要な措置をとること。

1項

規則第百十六条第一号の規定による措置(以下「宿泊供与」という。)に要する費用の支弁は、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額とする。

一級地
二級地
三級地
七五八円
七二二円
六八三円
2項

十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。

地区別
一区
二区
三区
級地別
一級地
二二五円
一〇五円
六二円
二級地
二〇五円
九五円
五七円
三級地
一八四円
八五円
四九円
1項

宿泊供与に併せてその期間中規則第百十六条第二号の規定による措置(以下「食事付宿泊供与」という。)に要する費用の支弁は、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額とする。

一級地
二級地
三級地
二、〇四八円
一、九四五円
一、八四二円
2項

十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。

地区別
一区
二区
三区
級地別
一級地
二二五円
一〇五円
六二円
二級地
二〇五円
九五円
五七円
三級地
一八四円
八五円
四九円
1項

宿泊供与 又は食事付宿泊供与を委託したときは、委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。

東京都の区の存する地域
町田市 横浜市 川崎市 豊田市 大阪市
さいたま市 千葉市 国立市 八王子市 名古屋市
神戸市
小田原市 大津市 京都市 堺市 奈良市 広島市 福岡市
仙台市 ひたちなか市 宇都宮市 甲府市 静岡市 岐阜市 岡崎市 津市 泉佐野市 和歌山市
札幌市 栃木市 前橋市 新潟市 富山市 金沢市 福井市 長野市 松本市 豊橋市 姫路市 岡山市 徳島市 北九州市 長崎市
上記以外の市町村
四、六七二円
四、五六三円
四、五三六円
四、四五五円
四、四〇〇円
四、二九二円
四、二一〇円
四、一二九円
2項

十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道 その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。

旭川市 帯広市 北見市
札幌市 釧路市 網走市
函館市
青森市 盛岡市 秋田市 山形市 長野市 松本市
一六九円
一四九円
一四四円
一一四円
1項

更生保護施設に適切な人数の職員を配置した場合において、当該更生保護施設に宿泊するものとして宿泊供与 又は食事付宿泊供与を委託したときは、前条の規定にかかわらず、委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。

東京都の区の存する地域
町田市 横浜市 川崎市 豊田市 大阪市
さいたま市 千葉市 国立市 八王子市 名古屋市
神戸市
小田原市 大津市 京都市 堺市 奈良市 広島市 福岡市
仙台市 ひたちなか市 宇都宮市 甲府市 静岡市 岐阜市 岡崎市 津市 泉佐野市 和歌山市
札幌市 栃木市 前橋市 新潟市 富山市 金沢市 福井市 長野市 松本市 豊橋市 姫路市 岡山市 徳島市 北九州市 長崎市
上記以外の市町村
五、四八四円
五、三四九円
五、三一六円
五、二一五円
五、一四八円
五、〇一四円
四、九一三円
四、八一二円
2項

十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道 その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。

旭川市 帯広市 北見市
札幌市 釧路市 網走市
函館市
青森市 盛岡市 秋田市 山形市 長野市 松本市
二一一円
一八七円
一八〇円
一四二円
1項

認可事業者が委託を受けるに当たり特別の配慮を要すると認められる被保護者に係る宿泊供与 又は食事付宿泊供与を委託したときは、委託後の経過期間に応じ、被保護者一人一日につき二千三百円 又は千百五十円を加算する。

1項

新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る)であるものに限る)の患者 又はその疑いのある者であって、その処遇 及び当該感染症の感染の拡大の防止のための措置に特別の配慮を要すると認められる被保護者に係る宿泊供与 又は食事付宿泊供与を委託したときは、被保護者一人一日につき六千円を加算する。

1項

心身の状況等に鑑み自立した生活を営むことができるようにする上で処遇に特別の配慮を要すると認められる被保護者に対し委託を受けて法第八十五条第一項本文の規定に基づく措置を行う施設として法務大臣が指定するもの(以下「指定施設」という。)を営む認可事業者に、当該被保護者に係る第三条に規定する措置を委託したときは、同条の額に、被保護者一人一日につき百二十九円を加算する。

2項

認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前四条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。


ただし、認可事業者が、令和五年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、その額にかかわらず、一人一月につき四十六万四千八百四円を支弁する。

東京都の区の存する地域
町田市 横浜市 川崎市 豊田市 大阪市
さいたま市 千葉市 国立市 八王子市 名古屋市
神戸市
小田原市 大津市 京都市 堺市 奈良市 広島市 福岡市
仙台市 ひたちなか市 宇都宮市 甲府市 静岡市 岐阜市 岡崎市 津市 泉佐野市 和歌山市
札幌市 栃木市 前橋市 新潟市 富山市 金沢市 福井市 長野市 松本市 豊橋市 姫路市 岡山市 徳島市 北九州市 長崎市
上記以外の市町村
五七六、七三六円
五五八、〇一三円
五五三、三三二円
五三九、二九〇円
五二九、九二八円
五一一、二〇五円
四九七、一六三円
四八三、一二一円
3項

十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道 その他の寒冷の地域について、指定施設の所在地の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。

旭川市 帯広市 北見市
札幌市 釧路市 網走市
函館市
青森市 盛岡市 秋田市 山形市 長野市 松本市
三〇、七三四円
二七、二一六円
二六、二六〇円
二〇、七三八円
4項

認可事業者が、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、指定施設に、宿日直業務の賃金職員を配置したときは一人一日につき六千四百八十五円を、生活介助等業務の補助のための賃金職員を配置したときは一人一時間につき千百六十円を、それぞれ支弁する。

5項

認可事業者が、正当な理由なしに、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けることを拒んだときは、第二項から前項までに定める額の全部 又は一部を支弁しないことができる。

1項

前条第二項 及び第三項の規定は、認可事業者が、依存性薬物に対する依存がある被保護者に対し委託を受けて当該依存からの回復に重点を置いた法第八十五条第一項本文の規定に基づく措置を行うため、その回復に関する専門的知識を有する職員(以下「薬物専門職員」という。)を当該措置を行う施設として法務大臣が指定する施設(以下「重点施設」という。)に配置したときに準用する。


この場合において、

前条第二項
福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)」とあるのは
「薬物専門職員」と、

指定施設」とあるのは
「重点施設」と、

福祉職員」とあるのは
「薬物専門職員」と、

同条第三項
指定施設」とあるのは
「重点施設」と、

前項」とあるのは
次条第一項において準用する前項」と

読み替えるものとする。

2項

認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、重点施設に、宿日直業務の賃金職員を配置したときは一人一日につき六千四百八十五円を支弁する。

3項

認可事業者が、正当な理由なしに、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けることを拒んだときは、同項において準用する前条第二項 及び第三項の規定 並びに前項の規定により定める額の全部 又は一部を支弁しないことができる。

1項

第七条第二項 及び第三項の規定は、認可事業者が、訪問による更生保護施設退所後の生活相談支援として行う第三条各号に掲げる措置を必要とする被保護者に対し委託を受けて当該措置を行うため、当該措置に関する専門的知識を有する職員(以下「訪問支援職員」という。)を当該措置を行う施設として法務大臣が指定する施設(以下「訪問支援施設」という。)に配置したときに準用する。


この場合において、

第七条第二項
福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)」とあるのは
「訪問支援職員」と、

指定施設」とあるのは
「訪問支援施設」と、

福祉職員」とあるのは
「訪問支援職員」と、

同条第三項
指定施設」とあるのは
「訪問支援施設」と、

前項」とあるのは
第七条の三第一項において準用する前項」と

読み替えるものとする。

2項

前項において準用する第七条第二項に規定する委託事務費について、認可事業者が、令和五年度に新たに訪問支援職員を訪問支援施設に配置したときは、第七条第二項の額にかかわらず、当該訪問支援施設の所在地の区分に応じ、一人一月につき次の額を支弁する。

栃木市 岡山市
上記以外の市町村
四五二、〇七五円
四三九、三四六円
3項

認可事業者が、正当な理由なしに、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けることを拒んだときは、同項において準用する第七条第二項 及び第三項の規定により定める額の全部 又は一部を支弁しないことができる。

1項

次に掲げる措置(以下「特定補導」という。)を委託したときは、特定補導費として、その内容の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。


この場合において、委託した特定補導は第三条各号の措置に当たらないものとする。

医学、心理学、教育学、社会学 その他の専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改善するために体系化された手順による処遇に係るもの
三、四〇〇円
依存性薬物、アルコール、ギャンブル等に対する依存からの回復に資する処遇に係るもの(前項に定めるものを除く。
一、二九七円
再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持しながら自立した地域生活を営むために改善することが必要な個別の問題に対して行う処遇に係るもの(前二項に定めるものを除く。
八一四円
再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持しながら自立した地域生活を営むために行う処遇に係るもの(前三項に定めるものを除く。
三四九円
1項

第四条 及び第五条の級地別区分 及び地区別区分は、別表のとおりとする。

第三章 更生保護施設以外において宿泊場所を供与して行う措置の委託

1項

第二条に規定する場合を除き更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者 その他の適当な者に対し、宿泊場所を供与して行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から第十四条までに定めるところによる。

1項

宿泊供与に要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき二千十二円とする。

1項

規則第百十六条第二号の規定による措置に要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千三百三十四円とする。

1項

宿泊供与を委託した場合において、自立準備のための支援として行う第三条各号に掲げる措置を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき二千円とする。

1項

第八条の表第二項に掲げる処遇に係るもののうち、依存性薬物に対する依存の改善に資するもの(以下「薬物依存回復訓練」という。)を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千二百九十七円とする。

第四章 宿泊場所を供与しないで行う措置の委託

1項

更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者 その他の適当な者に対して、宿泊場所を供与しないで行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から第十九条の二までに定めるところによる。

1項

法第八十五条第一項本文の規定によりとる措置のうち、規則第百十七条の規定において準用する規則第五十六条第二項の規定による職業訓練を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき三千六十四円とする。

1項

認可事業者以外の者に対して薬物依存回復訓練を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千二百九十七円とする。

1項

第八条の規定は、認可事業者に対して特定補導を委託した場合について準用する。

1項

更生保護施設退所後の生活相談支援として行う第三条各号に掲げる措置を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき百四十九円とする。

1項

訪問による更生保護施設退所後の生活相談支援として行う第三条各号に掲げる措置を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき二千三百五十四円とする。

第五章 補則

1項

第三条第七条第一項第八条第十三条第十四条第十六条から前条までの規定は法第六十一条第二項の規定に基づく補導援護の委託によって生ずる費用に、第四条から第十二条まで第七条第一項第八条 及び第十条除く)の規定は法第六十二条第三項の規定に基づく応急の救護の委託によって生ずる費用について、それぞれ準用する。