更生保護委託費支弁基準

# 平成二十年法務省令第四十一号 #

第七条 # 特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

心身の状況等に鑑み自立した生活を営むことができるようにする上で処遇に特別の配慮を要すると認められる被保護者に対し委託を受けて法第八十五条第一項本文の規定に基づく措置を行う施設として法務大臣が指定するもの(以下「指定施設」という。)を営む認可事業者に、当該被保護者に係る第三条に規定する措置を委託したときは、同条の額に、被保護者一人一日につき百二十九円を加算する。

2項

認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前四条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき次の額を支弁する。


ただし、認可事業者が、令和五年度に新たに福祉職員を指定施設に配置したときは、その額にかかわらず、一人一月につき四十六万四千八百四円を支弁する。

東京都の区の存する地域
町田市 横浜市 川崎市 豊田市 大阪市
さいたま市 千葉市 国立市 八王子市 名古屋市
神戸市
小田原市 大津市 京都市 堺市 奈良市 広島市 福岡市
仙台市 ひたちなか市 宇都宮市 甲府市 静岡市 岐阜市 岡崎市 津市 泉佐野市 和歌山市
札幌市 栃木市 前橋市 新潟市 富山市 金沢市 福井市 長野市 松本市 豊橋市 姫路市 岡山市 徳島市 北九州市 長崎市
上記以外の市町村
五七六、七三六円
五五八、〇一三円
五五三、三三二円
五三九、二九〇円
五二九、九二八円
五一一、二〇五円
四九七、一六三円
四八三、一二一円
3項

十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道 その他の寒冷の地域について、指定施設の所在地の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。

旭川市 帯広市 北見市
札幌市 釧路市 網走市
函館市
青森市 盛岡市 秋田市 山形市 長野市 松本市
三〇、七三四円
二七、二一六円
二六、二六〇円
二〇、七三八円
4項

認可事業者が、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、指定施設に、宿日直業務の賃金職員を配置したときは一人一日につき六千四百八十五円を、生活介助等業務の補助のための賃金職員を配置したときは一人一時間につき千百六十円を、それぞれ支弁する。

5項

認可事業者が、正当な理由なしに、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けることを拒んだときは、第二項から前項までに定める額の全部 又は一部を支弁しないことができる。