更生保護委託費支弁基準

# 平成二十年法務省令第四十一号 #

第八条 # 特定補導費

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

次に掲げる措置(以下「特定補導」という。)を委託したときは、特定補導費として、その内容の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。


この場合において、委託した特定補導は第三条各号の措置に当たらないものとする。

医学、心理学、教育学、社会学 その他の専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改善するために体系化された手順による処遇に係るもの
三、四〇〇円
依存性薬物、アルコール、ギャンブル等に対する依存からの回復に資する処遇に係るもの(前項に定めるものを除く。
一、二九七円
再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持しながら自立した地域生活を営むために改善することが必要な個別の問題に対して行う処遇に係るもの(前二項に定めるものを除く。
八一四円
再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持しながら自立した地域生活を営むために行う処遇に係るもの(前三項に定めるものを除く。
三四九円