認可事業者が委託を受けるに当たり特別の配慮を要すると認められる被保護者に係る宿泊供与 又は食事付宿泊供与を委託したときは、委託後の経過期間に応じ、被保護者一人一日につき二千三百円 又は千百五十円を加算する。
更生保護委託費支弁基準
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平成二十年法務省令第四十一号
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第六条の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正