更生保護委託費支弁基準

# 平成二十年法務省令第四十一号 #

第六条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

更生保護施設に適切な人数の職員を配置した場合において、当該更生保護施設に宿泊するものとして宿泊供与 又は食事付宿泊供与を委託したときは、前条の規定にかかわらず、委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。

東京都の区の存する地域
町田市 横浜市 川崎市 豊田市 大阪市
さいたま市 千葉市 国立市 八王子市 名古屋市
神戸市
小田原市 大津市 京都市 堺市 奈良市 広島市 福岡市
仙台市 ひたちなか市 宇都宮市 甲府市 静岡市 岐阜市 岡崎市 津市 泉佐野市 和歌山市
札幌市 栃木市 前橋市 新潟市 富山市 金沢市 福井市 長野市 松本市 豊橋市 姫路市 岡山市 徳島市 北九州市 長崎市
上記以外の市町村
五、四八四円
五、三四九円
五、三一六円
五、二一五円
五、一四八円
五、〇一四円
四、九一三円
四、八一二円
2項

十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道 その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。

旭川市 帯広市 北見市
札幌市 釧路市 網走市
函館市
青森市 盛岡市 秋田市 山形市 長野市 松本市
二一一円
一八七円
一八〇円
一四二円