更生保護委託費支弁基準

# 平成二十年法務省令第四十一号 #

第十四条 # 薬物依存回復訓練費

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

第八条の表第二項に掲げる処遇に係るもののうち、依存性薬物に対する依存の改善に資するもの(以下「薬物依存回復訓練」という。)を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者一人一日につき千二百九十七円とする。