更生保護委託費支弁基準

# 平成二十年法務省令第四十一号 #

附 則

令和五年一一月二二日法務省令第四六号

分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この省令は、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年十二月一日)から施行する。