更生保護委託費支弁基準

# 平成二十年法務省令第四十一号 #

附 則

令和五年七月二四日法務省令第三二号

分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和五年四月一日から 適用する。
2項
前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、改正後の更生保護委託費支弁基準の規定による費用の支弁の内払とみなす。