この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、第六条の二を除き平成二十九年四月一日から適用する。
更生保護委託費支弁基準
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平成二十年法務省令第四十一号
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附 則
平成三〇年三月一九日法務省令第四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 20時02分
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この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準第六条の二の規定は、平成三十年一月一日から適用する。