この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成三十年四月一日から適用する。ただし、表中第六条第三項 及び第四項を削る改正規定、第六条の二第二項を第三項とし、同項の前に一項を加える改正規定 及び第六条の三の改正規定は、平成三十一年一月一日から適用する。
更生保護委託費支弁基準
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平成二十年法務省令第四十一号
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附 則
平成三一年三月一九日法務省令第八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 20時02分
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