更生保護施設における処遇の基準等に関する規則

# 平成十四年法務省令第三十七号 #

第三十条 # 補導主任の資格又は経験

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第四十三号による改正

1項

補導主任は、第二十八条に掲げる要件を備えるほか、次の各号の一に該当する者でなければならない。

一 号

教育学、心理学 又は更生保護に関係のあるその他の学科について相当な教養を有する者であって、犯罪をした者 及び非行のある少年の更生保護の実務に二年以上従事したもの

二 号

前号に準ずる者であって、法務大臣が補導主任として適当な者と認めたもの