更生保護施設における処遇の基準等に関する規則

# 平成十四年法務省令第三十七号 #

第二十五条 # 施設の安全

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第四十三号による改正

1項
更生保護施設は、被保護者が日常 その施設内で安全に起居 及び通行することができ、かつ、非常災害の場合には安全にその施設から退避することができるものでなければならない。
2項
更生保護施設には、消火用具 及び災害用備蓄用品を備え、いつでも使用できるように配置しておかなければならない。