更生保護施設における処遇の基準等に関する規則

# 平成十四年法務省令第三十七号 #

第四章 幹部職員

分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時34分


1項

更生保護施設には、実務に当たる幹部職員として、その実務の執行を総括する責任者(以下「施設長」という。)及び被保護者の生活指導を行いその相談に応ずる責任者(以下「補導主任」という。)を置かなければならない。

2項

施設長は、第三十条の資格を有し、かつ、被保護者の処遇上支障がないと法務大臣が認めたときは、当該更生保護施設の補導主任を兼ねることができる。

1項
実務に当たる幹部職員は、人格高潔で思慮円熟し、指導力を持ち、被保護者に対する処遇に関する熱意 及び能力を有する者でなければならない。
1項

施設長は、前条に掲げる要件を備えるほか、次の各号の一に該当する者でなければならない。

一 号

実務の執行を総括するために必要な能力を有する者であって、犯罪をした者 及び非行のある少年の更生保護に関する事業に二年以上従事したもの

二 号

前号に準ずる者であって、法務大臣が施設長として適当な者と認めたもの

1項

補導主任は、第二十八条に掲げる要件を備えるほか、次の各号の一に該当する者でなければならない。

一 号

教育学、心理学 又は更生保護に関係のあるその他の学科について相当な教養を有する者であって、犯罪をした者 及び非行のある少年の更生保護の実務に二年以上従事したもの

二 号

前号に準ずる者であって、法務大臣が補導主任として適当な者と認めたもの