更生保護施設における処遇の基準等に関する規則

# 平成十四年法務省令第三十七号 #

附 則

令和五年一一月一〇日法務省令第四三号

分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時34分


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@ 施行期日

1項
この省令は、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年十二月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現に事業の用に供されている更生保護施設については、第二十三条の二本文の規定にかかわらず、当分の間、地域交流室を設けないことができる。