更生保護法(以下「法」という。)第十二条第三項(法第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により支給する旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃 及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行 又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。
更生保護法施行令
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平成二十年政令第百四十五号
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第一条 # 旅費
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第三百四十一号による改正
前項の鉄道賃 及び船賃の額は、旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃 及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路 又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で中央更生保護審査会(以下「審査会」という。)又は地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては審査会 又は地方委員会が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金)並びに審査会 又は地方委員会が支給を相当と認める特別車両料金 及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)による。
第一項の路程賃の額は、一キロメートルごとに三十七円とする。
ただし、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。
天災 その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額による。
第一項の航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。