更生保護法施行令

平成二十年政令第百四十五号
分類 政令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第三百四十一号による改正
最終編集日 : 2022年 11月24日 11時54分

制定に関する表明

内閣は、更生保護法平成十九年法律第八十八号)第十二条第三項(同法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)、第十五条、第十七条及び第九十七条第一項(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

更生保護法以下「」という。第十二条第三項法第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により支給する旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃 及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行 又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。

2項

前項の鉄道賃 及び船賃の額は、旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃 及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路 又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で中央更生保護審査会(以下「審査会」という。)又は地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては審査会 又は地方委員会が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金)並びに審査会 又は地方委員会が支給を相当と認める特別車両料金 及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る)による。

3項

第一項の路程賃の額は、一キロメートルごと三十七円とする。


ただし一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。

4項

天災 その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額による。

5項

第一項の航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

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1項

法第十二条第三項の規定により支給する日当の額は、同条第一項法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による呼出しに応じ、審問を受けること 及び それらのための旅行(以下「審問を受けるための旅行等」という。)に必要な日数に応じ、一日当たり八千五十円以内において審査会 又は地方委員会が定める。

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1項

法第十二条第三項の規定により支給する宿泊料の額は、審問を受けるための旅行等に必要な夜数に応じ、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内


同表に定める乙地方である場合においては七千八百円以内において審査会 又は地方委員会が定める。

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1項

第一条の旅費(同条第一項の航空賃を除く)並びに第二条の日当 及び前条の宿泊料の計算上の旅行日数は、
最も経済的な通常の経路 及び方法によって旅行した場合の例により計算する。


ただし、天災 その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路 又は方法によって旅行し難い場合には、
その現によった経路 及び方法によって計算する。

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1項

審査会に、更生保護事業法平成七年法律第八十六号第五十九条の規定によりその権限に属させられた事項に関する専門の事項を調査させる必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2項

専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。

3項

専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、 解任されるものとする。

4項

専門委員は、非常勤とする。

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1項

法第十七条の政令で定める人数は、十五人とする。

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1項

法第九十三条第二項売春防止法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査請求書の送付は、 審査会に対しては審査請求書の正本によって、地方委員会に対しては審査請求書の副本によってする。

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1項

審査会は、次の表の中欄に掲げる申出に関する記録を、 その区分に応じ、当該申出をした後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。

申出に関する記録
保存期間
特赦、特定の者に対する減刑 若しくは刑の執行の免除 又は国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十五条第二項の規定による 共助刑の執行の減軽 若しくは免除について した申出に関する記録
二十年
特定の者に対する復権について した申出に関する記録
十年
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1項

地方委員会は、次の表の中欄に掲げる審理 及び決定に関する記録を、 その区分に応じ、当該審理を終結した後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。

審理 及び決定に関する記録
保存期間
イ 仮釈放を許し、又は仮釈放を取り消す処分に係る審理 及び決定に関する記録
ロ 仮釈放を許されて保護観察に付されている者について、仮釈放中の保護観察における特別遵守事項を定め、変更し、又は取り消す処分に係る審理 及び決定に関する記録
ハ 仮釈放を許されて保護観察に付されている者について、保護観察を停止し、当該停止を解き、又は当該停止の決定を取り消す処分に係る審理 及び決定に関する記録
当該審理に係る刑(国際受刑者移送法第二条第二号の共助刑を含む。)の執行が終了するまで(刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条の七に規定する場合にあっては、猶予の期間を経過するまで)の期間(その期間が三年に満たないときは三年
イ 少年院からの仮退院を許し、又は当該仮退院を取り消す処分に係る審理 及び決定に関する記録
ロ 少年院からの仮退院を許されて保護観察に付されている者について、特別遵守事項を定め、変更し、又は取り消す処分に係る審理 及び決定に関する記録
当該審理に係る保護処分の執行が終了するまでの期間(その期間が三年に満たないときは三年
イ 収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す処分に係る審理 及び決定に関する記録
ロ 収容中の特定保護観察処分少年について、特別遵守事項を定め、変更し、又は取り消す処分に係る審理 及び決定に関する記録
ハ 収容中の特定保護観察処分少年について、居住すべき住居を特定し、又は当該住居の特定を取り消す処分に係る審理 及び決定に関する記録
三年
イ 保護観察付一部猶予者について、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を定め、変更し、又は取り消す処分に係る審理 及び決定に関する記録
ロ 保護観察付一部猶予者について、居住すべき住居を特定し、又は当該住居の特定を取り消す処分に係る審理 及び決定に関する記録
ハ 刑の執行猶予の言渡しを受けて保護観察に付されている者について、保護観察を仮に解除し、又は当該保護観察を仮に解除する処分を取り消す処分に係る審理 及び決定に関する記録
当該審理に係る保護観察が終了するまでの期間(その期間が三年に満たないときは三年
イ 仮出場を許す処分に係る審理 及び決定に関する記録
ロ 不定期刑の執行を受け終わったものとする処分に係る審理 及び決定に関する記録
ハ 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号 又は第六十四条第一項第三号の保護処分の執行を受けている者の少年院からの退院を許す処分に係る審理 及び決定に関する記録
ニ 婦人補導院からの仮退院を許し、又は当該仮退院を取り消す処分に係る審理 及び決定に関する記録
ホ 婦人補導院からの仮退院を許されて保護観察に付されている者について、特別遵守事項を定め、変更し、又は取り消す処分に係る審理 及び決定に関する記録
三年
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