更生保護法施行令

# 平成二十年政令第百四十五号 #

第七条 # 審査会における記録の保存

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第三百四十一号による改正

1項

審査会は、次の表の中欄に掲げる申出に関する記録を、 その区分に応じ、当該申出をした後、それぞれ同表の下欄に定める期間保存するものとする。

申出に関する記録
保存期間
特赦、特定の者に対する減刑 若しくは刑の執行の免除 又は国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十五条第二項の規定による 共助刑の執行の減軽 若しくは免除について した申出に関する記録
二十年
特定の者に対する復権について した申出に関する記録
十年