更生保護法施行令

# 平成二十年政令第百四十五号 #

第二条 # 日当

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第三百四十一号による改正

1項

法第十二条第三項の規定により支給する日当の額は、同条第一項法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による呼出しに応じ、審問を受けること 及び それらのための旅行(以下「審問を受けるための旅行等」という。)に必要な日数に応じ、一日当たり八千五十円以内において審査会 又は地方委員会が定める。