法第十二条第三項の規定により支給する日当の額は、同条第一項(法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による呼出しに応じ、審問を受けること 及び それらのための旅行(以下「審問を受けるための旅行等」という。)に必要な日数に応じ、一日当たり八千五十円以内において審査会 又は地方委員会が定める。
更生保護法施行令
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平成二十年政令第百四十五号
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第二条 # 日当
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第三百四十一号による改正