第一条の旅費(同条第一項の航空賃を除く。)並びに第二条の日当 及び前条の宿泊料の計算上の旅行日数は、
最も経済的な通常の経路 及び方法によって旅行した場合の例により計算する。
ただし、天災 その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路 又は方法によって旅行し難い場合には、
その現によった経路 及び方法によって計算する。
第一条の旅費(同条第一項の航空賃を除く。)並びに第二条の日当 及び前条の宿泊料の計算上の旅行日数は、
最も経済的な通常の経路 及び方法によって旅行した場合の例により計算する。
ただし、天災 その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路 又は方法によって旅行し難い場合には、
その現によった経路 及び方法によって計算する。