更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第七条 # 委員長及び委員の任期

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

委員長 及び委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員長 又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。