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更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第七条
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委員長及び委員の任期
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第五十二号による改正
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刑事
更生保護法
第七条
1項
委員長 及び委員の任期は、
三年
とする。
ただし
、補欠の委員長 又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。