刑事施設の長 又は少年院の長は、懲役 又は禁錮の刑の執行のため収容している者について、刑法第二十八条 又は少年法第五十八条第一項に規定する期間が経過したときは、その旨を地方委員会に通告しなければならない。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第三十三条 # 法定期間経過の通告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正