更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第三十三条 # 法定期間経過の通告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

刑事施設の長 又は少年院の長は、懲役 又は禁錮の刑の執行のため収容している者について、刑法第二十八条 又は少年法第五十八条第一項に規定する期間が経過したときは、その旨を地方委員会に通告しなければならない。