審査会は、前条の申出をする場合には、あらかじめ、申出の対象となるべき者の性格、行状、違法な行為をするおそれの有無、その者に対する社会の感情 その他の事項について、必要な調査を行わなければならない。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第九十条 # 申出のための調査等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
審査会は、刑事施設 若しくは少年院に収容されている者 又は労役場に留置されている者について、特赦、減刑 又は刑の執行の免除の申出をする場合には、その者が、社会の安全 及び秩序を脅かすことなく釈放されるに適するかどうかを考慮しなければならない。