保護観察所の長は、刑執行終了者等の改善更生を図るため必要があると認めるときは、その者の意思に反しないことを確認した上で、その者に対し、更生保護に関する専門的知識を活用し、情報の提供、助言 その他の必要な援助を行うことができる。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第五章の二 更生保護に関するその他の援助
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時28分
保護観察所の長は、地域社会における犯罪をした者 及び非行のある少年の改善更生 並びに犯罪の予防に寄与するため、地域住民 又は関係機関等からの相談に応じ、更生保護に関する専門的知識を活用し、情報の提供、助言 その他の必要な援助を行うものとする。