委員のうち二人は、非常勤とする。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第八条 # 委員長及び委員の服務等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
委員長 及び委員は、在任中、政党 その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
委員長 及び常勤の委員は、在任中、法務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
委員長 及び委員の給与は、別に法律で定める。