更生保護法

# 平成十九年法律第八十八号 #

第十条 # 委員長

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2項

委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定める順序により、常勤の委員が委員長の職務を行う。