第三十五条、第三十六条、第三十七条第二項 及び第三項、第三十八条 並びに第三十九条第二項から第五項までの規定は、前条の規定による少年院からの退院について準用する。
この場合において、
第三十五条第一項中
「前条」とあるのは
「少年院法第百三十六条の二」と、
第三十八条第一項中
「刑」とあるのは
「保護処分」と、
「犯罪」とあるのは
「犯罪 又は刑罰法令に触れる行為」と、
第三十九条第三項中
「ものとする」とあるのは
「ことができる」と
読み替えるものとする。
第三十五条、第三十六条、第三十七条第二項 及び第三項、第三十八条 並びに第三十九条第二項から第五項までの規定は、前条の規定による少年院からの退院について準用する。
この場合において、
第三十五条第一項中
「前条」とあるのは
「少年院法第百三十六条の二」と、
第三十八条第一項中
「刑」とあるのは
「保護処分」と、
「犯罪」とあるのは
「犯罪 又は刑罰法令に触れる行為」と、
第三十九条第三項中
「ものとする」とあるのは
「ことができる」と
読み替えるものとする。