第三十七条の規定は、前条第一項の決定をするか否かに関する審理について準用する。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第四十七条 # 準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正