法務省に、中央更生保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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第四条 # 設置及び所掌事務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
三
号
特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除 又は特定の者に対する復権の実施についての申出をすること。
地方更生保護委員会がした決定について、この法律 及び行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の定めるところにより、審査を行い、裁決をすること。
前二号に掲げるもののほか、この法律 又は他の法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。