この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条中更生保護法第五十一条第二項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に一号を加える改正規定 及び同法第五十三条第一項の改正規定 並びに次条第二項の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
更生保護法
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平成十九年法律第八十八号
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附 則
平成二五年六月一九日法律第四九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 00時28分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
第三条の規定による改正後の更生保護法第五十一条第二項第六号(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定 又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。
一
号
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定
二
号
少年院からの仮退院を許す旨の決定
三
号
仮釈放を許す旨の決定
四
号
刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し
五
号
婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定
第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項 及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定 又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。