最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によつて定めるものとする。
最低賃金法
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昭和三十四年法律第百三十七号
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略称 : 最賃法
第三条 # 最低賃金額
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正