委員は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣 又は都道府県労働局長が任命する。
最低賃金法
#
昭和三十四年法律第百三十七号
#
略称 : 最賃法
第二十三条 # 委員
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
委員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
委員は、非常勤とする。