最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第二十二条 # 組織

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

最低賃金審議会は、政令で定めるところにより、労働者を代表する委員、使用者を代表する委員 及び公益を代表する委員 各同数をもつて組織する。