最低賃金審議会は、政令で定めるところにより、労働者を代表する委員、使用者を代表する委員 及び公益を代表する委員 各同数をもつて組織する。
最低賃金法
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昭和三十四年法律第百三十七号
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略称 : 最賃法
第二十二条 # 組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正