最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第二十五条 # 専門部会等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

最低賃金審議会に、必要に応じ、一定の事業 又は職業について専門の事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。

2項

最低賃金審議会は、最低賃金の決定 又はその改正の決定について調査審議を求められたときは、専門部会を置かなければならない。

3項

専門部会は、政令で定めるところにより、関係労働者を代表する委員、関係使用者を代表する委員 及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。

4項

第二十三条第一項 及び第四項 並びに前条の規定は、専門部会について準用する。

5項

最低賃金審議会は、最低賃金の決定 又はその改正 若しくは廃止の決定について調査審議を行う場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、関係労働者 及び関係使用者の意見を聴くものとする。

6項

最低賃金審議会は、前項の規定によるほか、審議に際し必要と認める場合においては、関係労働者、関係使用者 その他の関係者の意見をきくものとする。