派遣中の労働者については、その派遣先の事業と同種の事業 又はその派遣先の事業の事業場で使用される同種の労働者の職業について特定最低賃金が適用されている場合にあつては、当該特定最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する。
最低賃金法
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昭和三十四年法律第百三十七号
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略称 : 最賃法
第十八条 # 派遣中の労働者の特定最低賃金
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正