最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

附 則

昭和四四年七月一八日法律第六四号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 10時59分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。