この法律 及びこれに基いて発する命令に規定するものの外、審査分会 及び審査会については、公職選挙法第七十八条、第八十二条、第八十四条 及び第八十五条の規定を準用する。
最高裁判所裁判官国民審査法
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昭和二十二年法律第百三十六号
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略称 : 国民審査法
第三十四条 # 審査分会及び審査会に関するその他の事項
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正