最高裁判所裁判官国民審査法

# 昭和二十二年法律第百三十六号 #
略称 : 国民審査法 

第三章 審査分会及び審査会

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時34分


1項
審査分会は、都道府県ごとに都道府県庁 又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所で開く。
2項
審査分会長は、審査権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもつて充てる。
3項

審査分会長は、審査分会に関する事務を担任する。

4項

審査分会長は、審査権を有する者の中から審査分会立会人三人選任しなければならない。

5項

審査分会長は、都道府県の区域内における全ての開票管理者から第二十一条の規定による報告を受けた日 又はその翌日に審査分会を開き、審査分会立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。

1項

審査分会長は、審査分会録を作り、審査分会に関する次第を記載し、審査分会立会人とともに、これに署名しなければならない。

2項

審査分会録は、第二十一条の規定による報告に関する書類と併せて、都道府県の選挙管理委員会において、審査の期日から五年間第三十六条 又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日 又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、保存しなければならない。

1項

審査分会長は、第二十七条第五項の規定による調査を終えたときは、審査分会録の写を添えて、各裁判官について罷免を可とする投票 及び可としない投票の数 その他審査分会における調査の結果を直ちに審査長に報告しなければならない。

1項
審査会は、中央選挙管理会の指定した場所で開く。
2項
審査長は、審査権を有する者の中から中央選挙管理会の選任した者をもつて充てる。
3項

審査長は、審査会に関する事務を担任する。

4項

審査長は、審査権を有する者の中から審査立会人三人選任しなければならない。

5項

審査長は、全ての審査分会長から前条の規定による報告を受けた日 又はその翌日に審査会を開き、審査立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。

1項

審査長は、審査録を作り、審査会に関する次第を記載し、審査立会人とともに、これに署名しなければならない。

2項

審査録は、第二十九条の規定による報告に関する書類と併せて、中央選挙管理会において、審査の期日から五年間第三十六条 又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日 又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、保存しなければならない。

1項

罷免を可とする投票の数が罷免を可としない投票の数より多い裁判官は、罷免を可とされたものとする。


ただし、投票の総数が、公職選挙法第二十二条第一項 又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち審査の期日の直前の日現在において第八条の選挙人名簿に登録されている者 及び審査の告示の日現在において同条の在外選挙人名簿に登録されている者の総数の百分の一に達しないときは、この限りでない。

1項

第三十条第五項の規定による調査を終えたときは、審査長は、直ちに罷免を可とされた裁判官の氏名 並びに罷免を可とする投票の数 及び罷免を可としない投票の数 その他審査の次第を中央選挙管理会に報告しなければならない。

2項

中央選挙管理会は、前項の報告を受けたときは、直ちに罷免を可とされた裁判官にその旨を告知し、同時に罷免を可とされた裁判官の氏名を官報で告示し、かつ、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければならない。

1項

この法律 及びこれに基いて発する命令に規定するものの外、審査分会 及び審査会については、公職選挙法第七十八条第八十二条第八十四条 及び第八十五条の規定を準用する。