中央選挙管理会の委員、投票管理者、開票管理者、審査分会長 又は審査長は、審査権を有しなくなつたときは、その職を失う。
最高裁判所裁判官国民審査法
#
昭和二十二年法律第百三十六号
#
略称 : 国民審査法
第五十条 # 中央選挙管理会の委員等の失職
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正