最高裁判所裁判官国民審査法

# 昭和二十二年法律第百三十六号 #
略称 : 国民審査法 

第八章 補則

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

中央選挙管理会の委員、投票管理者、開票管理者、審査分会長 又は審査長は、審査権を有しなくなつたときは、その職を失う。

1項

審査の施行に関する費用は、国庫の負担とする。

1項

市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、審査に付される裁判官の氏名 その他政令で定める事項の掲示をしなければならない。

2項
中央選挙管理会は、審査に付される裁判官の氏名 及び告示番号を、インターネットの利用 その他の適切な方法により、審査人に周知させなければならない。
3項
都道府県の選挙管理委員会 及び市町村の選挙管理委員会は、審査に付される裁判官の氏名 及び告示番号を、インターネットの利用 その他の適切な方法により、審査人に周知させるように努めなければならない。
4項

在外公館の長は、審査に付される裁判官の氏名 及び告示番号を、の規定によりその例によることとされるの規定による審査の投票をしようとする審査人に知らせなければならない。

1項

都道府県の選挙管理委員会は、政令の定めるところにより、審査に付される裁判官の氏名、経歴 その他審査に関し参考となるべき事項を掲載した審査公報を発行しなければならない。

1項

この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。

2項

この法律中市に関する規定(これらの規定を 及びにおいて準用する場合を含む。)、 及び 並びにの規定を除く)は、指定都市においては区 及び総合区に適用する。

1項

交通至難の島 その他の地においてこの法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の規定を設けることができる。

1項

この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。

1項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、に規定する第一号法定受託事務とする。