中央選挙管理会は、審査に関する事務について、都道府県 又は市町村に対し、都道府県 又は市町村の事務の運営 その他の事項について適切と認める技術的な助言 若しくは勧告をし、又は当該助言 若しくは勧告をするため 若しくは都道府県 又は市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
最高裁判所裁判官国民審査法
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昭和二十二年法律第百三十六号
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略称 : 国民審査法
第十条 # 技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正
中央選挙管理会は、審査に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定による市町村に対する助言 若しくは勧告 又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
都道府県 又は市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会に対し、審査に関する事務の管理 及び執行について技術的な助言 若しくは勧告 又は必要な情報の提供を求めることができる。