最高裁判所裁判官国民審査法

# 昭和二十二年法律第百三十六号 #
略称 : 国民審査法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 : 2024年 02月27日 11時17分


1項

最高裁判所の裁判官(以下「裁判官」という。)の任命に関する国民の審査(以下「審査」という。)については、この法律の定めるところによる。

1項

審査は、各裁判官につき、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、これを行う。

2項

各裁判官については、最初の審査の期日から十年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、更に審査を行い、その後も、また同様とする。

1項

審査は、全都道府県の区域を通じて、これを行う。

1項

衆議院議員の選挙権を有する者は、審査権を有する。

1項

中央選挙管理会は、衆議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日 又は衆議院の解散の日のいずれか早い日以後 直ちに、同日以後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に審査に付されることが見込まれる裁判官(以下この条において「審査予定裁判官」という。)の氏名 その他政令で定める事項(審査予定裁判官がない場合には、その旨)を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。


この場合において、審査予定裁判官が二人以上あるときは、中央選挙管理会がくじで定めた順序により、通知しなければならない。

2項

前項 又はこの項の規定による通知をした後次条第一項の規定による告示(以下「審査の告示」という。)までの間に裁判官が任命された場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨 及びその時における審査予定裁判官の氏名 その他政令で定める事項を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。


この場合において、審査予定裁判官が二人以上あるときは、中央選挙管理会がくじで定めた順序により、通知しなければならない。

3項

前二項の規定による通知をした後審査の告示までの間に審査予定裁判官のいずれかがその官を失い、又は死亡した場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による通知をした後審査の告示までの間に審査予定裁判官のいずれかについてその氏名 又は第一項 若しくは第二項に規定する政令で定める事項に変更が生じた場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

5項

前各項の規定は、中央選挙管理会が衆議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日以後に第一項の規定による通知をした場合において、当該通知をした後 衆議院議員の任期満了の日までの間に衆議院が解散されたときについて準用する。


この場合において、

同項
衆議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日 又は衆議院の解散の日のいずれか早い日」とあるのは、
「衆議院の解散の日」と

読み替えるものとする。

6項

前項に規定する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

次条第二項
前条第一項
前条第五項において準用する 同条第一項
次条第三項
前条第一項
前条第五項において準用する 同条第一項
同条第一項
同条第五項において準用する 同条第一項
次条第四項
前条第一項
前条第五項において準用する 同条第一項
同条第二項
同条第五項において準用する 同条第二項
次条第五項
前条第二項
前条第五項において準用する 同条第二項
同条第二項
同条第五項において準用する 同条第二項
第十四条第一項
第四条の二第一項
第四条の二第五項において準用する 同条第一項
第十四条第二項
第四条の二第二項
第四条の二第五項において準用する 同条第二項
第十六条の二第一項
第四条の二第一項
第四条の二第五項において準用する 同条第一項
同条第二項
同条第五項において準用する 同条第二項
1項

中央選挙管理会は、衆議院議員総選挙の期日の公示の日に、審査の期日 並びに審査に付される裁判官の氏名 及び次項に規定する裁判官の氏名の告示順序を示す番号(以下「告示番号」という。)を官報で告示しなければならない。

2項

審査に付される裁判官が二人以上ある場合には、審査の告示における審査に付される裁判官の氏名の順序(以下 この条 及び次条第一項において「裁判官の氏名の告示順序」という。)は、前条第一項の規定による通知の順序によるものとする。

3項

前条第一項の規定による通知によりその氏名を通知された裁判官(以下 この項 及び第十四条第一項において「通知裁判官」という。)のいずれかが、前条第一項の規定による通知をした後審査の告示までの間にその官を失い、若しくは死亡したこと 又は審査の告示の日から審査の期日の前日までの間に年齢七十年に達すること その他政令で定める事由により審査に付される裁判官とならなかつた場合において、なお審査に付される裁判官が二人以上あるときは、裁判官の氏名の告示順序は、前項の規定にかかわらず同条第一項の規定による通知の順序から、審査に付される裁判官とならなかつた通知裁判官を除いた順序によるものとする。

4項

前条第一項 又は第二項の規定による通知をした後審査の告示までの間に裁判官が任命された場合において、審査に付される裁判官が二人以上あるときは、裁判官の氏名の告示順序は、前二項の規定にかかわらず同条第二項の規定による通知(当該通知を二以上したときは、その直近のもの。次項において同じ。)の順序によるものとする。

5項

前条第二項の規定による通知によりその氏名を通知された裁判官(以下 この項 及び第十四条第二項において「新通知裁判官」という。)のいずれかが、前条第二項の規定による通知をした後審査の告示までの間にその官を失い、若しくは死亡したこと 又は審査の告示の日から審査の期日の前日までの間に年齢七十年に達すること その他政令で定める事由により審査に付される裁判官とならなかつた場合において、なお審査に付される裁判官が二人以上あるときは、裁判官の氏名の告示順序は、前三項の規定にかかわらず同条第二項の規定による通知の順序から、審査に付される裁判官とならなかつた新通知裁判官を除いた順序によるものとする。

1項

中央選挙管理会は、審査の告示をしたときは、直ちに、審査に付される裁判官の氏名 及び告示番号 その他政令で定める事項を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。


この場合において、審査に付される裁判官が二人以上あるときは、前条第二項から第五項までの規定により定められた裁判官の氏名の告示順序により、通知しなければならない。

2項

中央選挙管理会は、審査に付される裁判官がないため審査を行わないこととなつたときは、衆議院議員総選挙の期日の公示の日に、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

3項

都道府県の選挙管理委員会は、中央選挙管理会から前二項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、その旨を審査分会長、市町村の選挙管理委員会(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、市の選挙管理委員会を経て区(総合区を含む。次項 及び第五項において同じ。)の選挙管理委員会)及び数市町村の区域の全部 又は一部を合わせて設けた開票区の開票管理者に通知しなければならない。

4項

市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、その旨を投票管理者 及び開票管理者(数市町村 又は指定都市の数区の区域の全部 又は一部を合わせて設けた開票区の開票管理者を除く)に通知しなければならない。

5項

指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第三項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、その旨を数区の区域の全部 又は一部を合わせて設けた開票区の開票管理者に通知しなければならない。

1項

審査に付される裁判官のいずれかが、審査の期日前にその官を失い、又は死亡した場合には、その者についての審査は、行わない。

2項

前項の場合においては、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を官報で告示するとともに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。


この場合においては、前条第三項から第五項までの規定を準用する。

3項

審査に付される裁判官のいずれかについてその氏名に変更が生じた場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を官報で告示するとともに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。


この場合においては、前条第三項から第五項までの規定を準用する。

4項

審査に付される裁判官のいずれかについて前条第一項に規定する政令で定める事項に変更が生じた場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。


この場合においては、同条第三項から第五項までの規定を準用する。

1項

審査は、投票によりこれを行う。

2項

投票は、一人一票限る

1項

審査の投票区 及び開票区は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票区 及び開票区による。

1項

審査には、公職選挙法昭和二十五年法律第百号)に規定する選挙人名簿 及び在外選挙人名簿で衆議院議員総選挙について用いられるものを用いる。

1項

審査に関する事務は、中央選挙管理会が管理する。

1項

中央選挙管理会は、審査に関する事務について、都道府県 又は市町村に対し、都道府県 又は市町村の事務の運営 その他の事項について適切と認める技術的な助言 若しくは勧告をし、又は当該助言 若しくは勧告をするため 若しくは都道府県 又は市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

2項

中央選挙管理会は、審査に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定による市町村に対する助言 若しくは勧告 又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

3項

都道府県 又は市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会に対し、審査に関する事務の管理 及び執行について技術的な助言 若しくは勧告 又は必要な情報の提供を求めることができる。

1項

中央選挙管理会は、この法律 又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下 この条 及び次条において「第一号法定受託事務」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正 又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

2項

中央選挙管理会は、この法律 又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の七第二項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。

3項

中央選挙管理会は、前項の規定によるほか、この法律 又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正 又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

1項

中央選挙管理会は、この法律 又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の第一号法定受託事務の処理について、都道府県が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

2項

都道府県の選挙管理委員会が、地方自治法第二百四十五条の九第二項の規定により、市町村の選挙管理委員会がこの法律の規定に基づき担任する第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定める場合において、当該都道府県の選挙管理委員会の定める基準は、次項の規定により中央選挙管理会の定める基準に抵触するものであつてはならない。

3項

中央選挙管理会は、特に必要があると認めるときは、この法律 又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

4項

中央選挙管理会は、この法律 又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の九第二項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。

5項

第一項 又は第三項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。