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最高裁判所裁判官退職手当特例法
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昭和四十一年法律第五十二号
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第一条
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趣旨
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司法
最高裁判所裁判官退職手当特例法
第一条
1項
この法律は、最高裁判所の裁判官が退職した場合に支給する退職手当に関して、
国家公務員退職手当法
(
昭和二十八年法律第百八十二号。以下「
退職手当法
」という。
)の特例を定めるものとする。