有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十二号 #
略称 : 家庭用品規制法 

第十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号

1項

第七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、五万円以下の罰金に処する。