この法律は、公布の日から施行する。
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
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昭和四十八年法律第百十二号
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略称 : 家庭用品規制法
附 則
平成六年七月一日法律第八四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十五条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。