東京地下鉄株式会社法

# 平成十四年法律第百八十八号 #

第四条 # 株式

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

会社は、会社法平成十七年法律第八十六号第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第十六条第一号において「新株」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換 若しくは株式交付に際して株式、新株予約権 若しくは新株予約権付社債を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項
会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。