東京地下鉄株式会社法

# 平成十四年法律第百八十八号 #

第二章 経営の健全性及び安定性の確保

分類 法律
カテゴリ   陸運
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 07月09日 16時14分


1項

会社は、会社法平成十七年法律第八十六号第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第十六条第一号において「新株」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換 若しくは株式交付に際して株式、新株予約権 若しくは新株予約権付社債を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項
会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
1項
会社の代表取締役 又は代表執行役の選定 及び解職 並びに監査等委員である取締役 若しくは監査役の選任 及び解任 又は監査委員の選定 及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
1項

会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣に提出しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

1項

会社の定款の変更、剰余金の配当 その他の剰余金の処分(損失の処理を除く)、合併、分割 及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書 及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。