会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第十六条第一号において「新株」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換 若しくは株式交付に際して株式、新株予約権 若しくは新株予約権付社債を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
東京地下鉄株式会社法
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平成十四年法律第百八十八号
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第二章 経営の健全性及び安定性の確保
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月19日 14時56分
会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
会社の代表取締役 又は代表執行役の選定 及び解職 並びに監査等委員である取締役 若しくは監査役の選任 及び解任 又は監査委員の選定 及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣に提出しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
会社の定款の変更、剰余金の配当 その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)、合併、分割 及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書 及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。