次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 | 適用すべき措置 |
東日本大震災 | 法第三条から 第六条まで、第七条(第三号に係る部分に限る。)、第八条から 第十四条まで、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十四条 及び第二十五条 並びに中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第四百六十八号)の規定により なお従前の例によることとされる中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十二号)附則第十五条の規定による改正前の 法第十三条に規定する措置 |
備考 上欄の東日本大震災とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震 及びこれに伴う原子力発電所の事故による 災害をいう。 |