東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成二十三年政令第十八号
分類 政令
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和五年三月二十三日 ( 2023年 3月23日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第六十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時40分

制定に関する表明

内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項 及び第二項、第七条、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条 並びに第二十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律以下「」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

激甚災害
適用すべき措置
東日本大震災
法第三条から 第六条まで、第七条(第三号に係る部分に限る。)、第八条から 第十四条まで、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十四条 及び第二十五条 並びに中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第四百六十八号)の規定により なお従前の例によることとされる中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十二号)附則第十五条の規定による改正前の 法第十三条に規定する措置
備考 上欄の東日本大震災とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震 及びこれに伴う原子力発電所の事故による 災害をいう。
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1項

前条の激甚災害についての法第七条第三号の政令で定める養殖施設は、次に掲げるものであって当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたものとし、それぞれその災害復旧事業に係る同条の政令で定める率は、いずれも十分の九とする。

一 号
魚類養殖施設
二 号
貝類養殖施設
三 号
海藻類養殖施設
四 号

前三号に掲げる養殖施設以外の養殖施設

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1項

第一条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、三重県及び高知県とする。

2項

第一条の激甚災害についての法第八条第二項の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県及び栃木県とする。

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1項

第一条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令昭和三十七年政令第四百三号。以下「」という。)第二十四条の規定にかかわらず、令和六年三月三十一日とする。

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1項

第一条の激甚災害についての令第二十五条(令第四十八条において準用する場合を含む。)、第二十六条 及び第二十七条の規定の適用については、

令第二十五条中
激甚災害により災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第一条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する被害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該市の区域 又は当該市の区 若しくは総合区の区域とする。次条 及び第二十七条において「激甚災害による被災区域」という。)」とあり、
令第二十六条各号中
激甚災害による被災区域」とあり、
及び令第二十七条中
激甚災害による被災区域」とあるのは
「全国の区域」と、

同条第一号中
加工施設、検査施設」とあるのは
「加工施設、販売施設、検査施設」と

する。

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1項

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成二十三年法律第四十号) 第二条第二項の特定被災地方公共団体については、令第三十三条並びに第四十三条第一項第二号 及び第三号の特定地方公共団体とみなして、これらの規定を適用する。

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1項

第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、平成二十四年九月三十日とする。

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