この政令は、公布の日から施行する。
東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
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平成二十三年政令第十八号
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附 則
平成二八年三月三〇日政令第九四号
@ 施行日 : 令和五年三月二十三日
( 2023年 3月23日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第六十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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